近年、相続によるトラブルが増えてきています。
相続で悩んだ時の相談先がわからずに、時間が経過することで
相続放棄等の相続手続ができなくなったり、複雑になるおそれがあります。
そうならないために相続でお悩み、お困りの方はご相談ください。
@相続開始
↓
A死亡届 7日以内
↓※故人の預金が引き出される恐れがある場合は
死亡の事実を金融機関等に伝えておくと安心です。
B遺言書の有無の確認
↓※遺言書がある場合検認手続きが必要(公正証書遺言除く)
C相続人の確認
↓※亡くなった方と相続人の住所地を管轄する市役所で
戸籍や除籍謄本を収集して相続人を確認し、特定します。
D遺産概要を把握し相続放棄又は限定承認の選択 3ヶ月以内
↓※相続開始(亡くなった事実を知った日)から3ヶ月以内に限定、
又は放棄の手続を家庭裁判所へ申し立てないと
全て(亡くなった方の借金等も含めて)相続したことになります。
E財産の評価・目録作成
↓※「分割時点での時価」税計算と異なり評価法は定められていない
F遺産分割協議
相続人同士の話合いがまとまらない場合家裁での調停→調停もダメなら審判→裁判へ
↓
G遺産分割協議書の作成
↓※法定相続分と異なる持分で遺産を分けた場合、
遺産分割協議書を作成する必要があります。
H相続税の計算・申告(基礎控除額以内なら申告不要) 10ヶ月以内
↓※基礎控除がありますので日本で全体の95%の方は相続税の心配は不要です。
I遺産取得の手続
・相続する方の名義に変えるため不動産の相続登記
(Gの遺産分割協議書が必要になります)
・相続する方へ動産の引渡し
・生命保険・車・電話・預貯金や有価証券等の名義変更
↓
J相続税の支払い
※課税価格合計額が基礎控除額(5000万+法定相続人の数×1000万)以下
なら相続税の申告不要ですから多くの方が相続税の申告は不要です。
※生命保険は保険料を負担していた者が被相続人の場合相続税の対象となる。
法定相続人が生命保険金を受け取る場合は500万×相続人の数が
非課税となります。
法律の改正によって変更になる可能性がありますのでご注意ください。
遺産分割協議書の作成 ¥35000〜
遺産分割協議書の作成+戸籍書類等の取得 ¥50000〜
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